過払い金 訴訟 妥協点
裁判は、手段であって、目的ではない。また、裁判を起こしたからといって、必ず自分の思いどおりに勝てるとは言い切れない。それに加え、裁判所に裁判を提起したからと言って、すぐに判決をもらえるわけではない。
だから、裁判を起こすことは、時間も手間も労力もかける必要がある。内容次第では、1年にわたって、裁判が続くことだってある。
裁判所では、当然のごとく、おたがいの主張をぶつけ合う必要がある。そのための提訴である。ずいぶんと利息を支払ったなと思い、過払い金の返還を請求する請求者の立場もある。ただ、貸付を行った貸金業者にだって、言い分はある。請求者が、すべて正しいわけではない。ただ、この過払い金の返還請求に関する争いに関しては、貸金業者に部が悪いことも確かである。また、貸金業法も改正されたし、判例も多い。それ故、貸金業者にとっては、事態は有利には動いていないのも実態としてある。
それ故に、貸金業者側も請求書を受け取った段階で、和解案を提示する。これは、裁判の途中であったとしても、引き続きその機会をうかがっている。また、裁判の途中で、裁判所からも和解を勧告されて、和解するケースだってある。
裁判を提起するのも一つの手であるが、時間と労力と手間を考えて、ある程度のところで妥協するのも、もう一つの手である。