過払い金 訴訟 準備

借金の返済は、毎月定期的に支払っていれば、特段問題なく完済まで進む。しかし、その支払が一旦滞ると、いささか問題がある。

もちろん、紳士的な対応をする貸金業者も多い。とはいえ、テレビや雑誌にも取り上げられているように、過酷な取り立てを行う業者も中にはいる。金融庁の事務ガイドラインによって、取り立て行為については、規制はされている。しかし、実際は、夜討ち朝駆けは序の口で、執拗な自宅訪問や電話などでの脅しの文句の被害も後を絶たないのが現状である。

さて、過払い金返還請求に関しては、訴訟を起こすことが最終目的ではない。主な目的は、一義的には、払い過ぎた利息を返してもらうことである。だから、過払い金返還請求通知書を貸金業者に送った時点で、相手方から和解案が提示され、和解が成立すれば、提訴をして時間をかける必要がなくなるわけである。この段階で、お金が返金されるのならば、当初の目的を達成したことになるからである。

しかし、相手方からの和解案には納得ができない方もいるし、そもそも法廷に赴き公の場で物事を明らかにしたいと考えている方も、中にはいるかもしれない。前述のように、さんざん苦しめられてきたからと、相手方に直接恨み節を吐きたいと思っているかもしれないからである。