過払い金 訴訟 訴訟のもつれ

基本的には、過払い金返還請求訴訟は、おおむね訴える側が勝てるものと思われている。法律も判例もそのことを助長している感があり、消費者に対しては有利な傾向がある。それ故に、訴える側は、勝てると思って裁判に挑むことが必要となる。


ただし、裁判には相手があることである。相手方にも、もちろん、言い分がある。当然、主張もある。それに、訴えが、必ずしもそのまま正しいわけでもない。そのために、裁判がもつれて長引くことも、予想はされる。


日本は、三審制を取っている。地方裁判所や簡易裁判所で納得のいく結論が出なければ、高等裁判所において、引き続き裁判を行う。それでも納得がいかなければ、最高裁に場を移して裁判を行うことになる。


そこまでいかなくとも、訴外での和解交渉は続けられると思われるので、裁判に費やす大切な時間を考えれば、ある程度のところで、おたがいが妥協点を見つけて合意をするのも大事なことである。


しかし、結論を明確に出せば、おたがいが納得でき、その後の禍根は残らない可能性も高い。最終的に出された判決が、後の裁判の重要な判例となる。時間も手間も労力も要する争いが、延々と長引くことを助長するつもりは、全くない。しかし、納得のいく結論が出るまで裁判を続けるのも、時には必要かもしれない。