過払い金 訴訟 手続き
相手方と直接交渉をした結果、和解が成立しなかった場合には、裁判を提起することになる。
裁判は、自宅の近くの裁判所に申し立てをすることで、起こすことができる。ただし、その対象となる金額が140万円を境に、その場所は変わる。140万円以下なら簡易裁判所に、140万円を超えるようであれば地方裁判所に申し立てを行う。借入を起こす際の契約書類(約款)には、借主貸主双方の間でなにかしらの争いがあった場合には、その業者の本店がある場所を管轄する裁判所を、おたがいが合意した管轄裁判所とする旨のことが記載されている。しかし、このような業者側からの一方的な約款による管轄の合意条項は、当事者間において合意自体が成立していないとみなされて、無効だと言われている。
なお、裁判の手続き方法は、弁護士や司法書士などの専門家に頼めば、あまり労力をかけずにできる。しかし、自分自身で行うことも、もちろん可能である。インターネットで調べれば多くの情報を手軽に入手できるし、裁判所に聞けばちゃんと教えてくれる。ただし、ひとつひとつ調べながら物事を進めていかなければならず、多大な手間と労力が必要であることは、覚悟しなければならない。
自分で手続きを準備して行うのがいいのか、専門業者に頼むのがいいのか、どちらがいいとは一概には言えない。ただし、プロに頼めば、迅速に対処してもらえるし、交渉も得意なため、回収の確実性も高まるし、返還額も多くなる可能性は高い。